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社会保険労務士の業務社会保険労務士とは 社会保険労務士(以下「社労士」)は、労働や社会保険に関する法律を扱う唯一の国家資格であり、企業経営の四要素「人・物・金・情報」のうち「人」の採用から退職までの労働及び社会保険に関する手続を行い、人事や労務に関しての問題を解決していく、「人」に関するエキスパートです。 社会保険労務士法で規定されている社労士の業務は、以下の通りとなります。
それでは、社労士の実際の業務について見てみましょう。 社会保険労務士の業務について 1.人事・労務管理 職務内容や勤務形態は個人ごとに異なった希望を持つようになってきており、従来の一律の人事・労務管理では対応できなくなってきました。多くの企業では新しい時代に合った人の管理をするために、就業規則の見直し、年俸制・職能給導入など賃金体系の変更、能率を上げるための労働時間制等が求められています。社労士はこれらの問題について、専門的知識で企業の状況に応じて適切なアドバイスを行います。 2.年金相談 少子・高齢化により、老後の生活では年金が非常に大きな比重を占めるようになってきています。しかし現在の年金制度は、将来の長寿社会に対応するために何度も改正が行われ、その結果新旧の制度が並立していて、一般の人にはわかりにくくなっています。社労士は、年金の加入期間、受給資格等についてわかりやすく説明し、年金の裁定請求に関する書類を依頼人に代わって作成・提出します。 3.年度更新・算定基礎業務 毎年企業が原則として5月20日までに行う「労働保険(労働者災害補償保険、雇用保険)料の当年度の概算保険料、前年度の確定保険料の申告・納付」を通称年度更新といいます。また、7月10日までに行う「健康保険、厚生年金保険報酬月額算定基礎届」を通称算定基礎といいこれらの事務処理は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的知識が必要になる作業です。社労士はこの事務処理を事業主に代わって行います。 4.安全衛生管理 労働者の安全管理、健康の保持増進を確保するのは事業主の責務です。快適な職場環境の実現のため、社労士は労働災害の防止、従業員への安全衛生教育などを指導します。 5.就業規則の制作 労働基準法の規定により、法人事業所・個人事業所を問わず常時10人以上の従業員を雇用する場合、就業規則の作成が義務付けられています。就業規則は労働基準法等の関係法律に定められた要件を満たし、作成手続も法定のものによることが必要で、なおかつ個々の企業の実情に合ったものであることが望ましいのです。社労士は労働基準法等の関係法令、主要労働判例、解釈等に精通しており企業の実態に合った就業規則を作成できるのです。 ページTOPへ |
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